新型コロナウイルス感染症における団体所得補償保険の補償対象について
2020.05.13
新型コロナウイルス感染拡大を受けて、先生方から「所得補償保険は補償されるのか?」との問い合わせを
数多くいただいております。そこで、補償範囲につきまして、下記に掲載いたします。 (令和2年5月11日現在)
①先生自身が新型コロナウイルスに感染し、休診した場合。
先生が、医師の指示により、治療要(入院、自宅療養、臨時宿泊施設での療養が必要)と診断された場合は、
補償(免責期間7日間後および入院時免責ゼロ特約付帯契約は初日より)の対象となります。
②先生自身は感染していないが、看護師、スタッフの方が新型コロナウイルスに感染し、休診した場合。
先生自身が、濃厚接触者であっても、医師の診断が確定していない状態で休業された場合は、補償の対象となりません。
③在宅でのオンライン診療・テレワーク等を実施された場合。
就業不能の対象となりません。
※掲載の補償内容等につきましては、新型コロナウイルス感染拡大により、今後の取り扱いが変更される
可能性もありますので、ご了承ください。